法第15条第1項には、以下に示す、「都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者」と「経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者」の中から、それぞれいずれか1以上の者が共同で協議会を組織することができると定められています。
長野市においては、Aの主体として「(株)まちづくり長野」が、Bの主体として「長野商工会議所」が、共同で協議会を組織しました。この2者を長野市中心市街地活性化協議会「正会員」とし、(株)まちづくり長野は、協議会の事務局機能も担います。
法第15条第4項には協議会に参加することができる者として、次の者があげられています。
長野市においては、協議会立ち上げ時には、③の密接な関係を有する者として「(財)長野経済研究所」を、④の市町村として「長野市」を、それぞれ協議会の構成員として参加を要請し(法第15条第6項)、長野市中心市街地活性化協議会「準会員」とします。
なお、準会員については、基本計画事業の確定、事業の進展等により、新たな主体が加わることが想定されます。
(平成29年8月9日現在 計35団体/申込受付順/敬称略)
長野市中心市街地活性化協議会では、協議会の目的に賛同し、長野市中心市街地活性化に関する活動や事業等を行う機関、団体、法人、個人等に広く協力を呼び掛け、「協力会員」として、協議会の各種活動に協力又は参画してくださる方を、随時、募集しています。
<長野市中心市街地活性化協議会 構成員関係図>