(株)まちづくり長野及び長野商工会議所は、長野市中心市街地の活性化を推進し市勢の発展に寄与するため、「中心市街地の活性化に関する法律」(平成10年法律第92号。以下「法」という。)に基づき、平成18年9月、長野市中心市街地活性化協議会を設立しました。多様な関係者の参画を得ながら中心市街地活性化事業の総合調整等を行い、賑わいあふれるまちづくりを推進します。
組織概要
- 名称
- 長野市中心市街地活性化協議会
- 所在地
- 長野市七瀬中町276番地
- 設立
- 2006(平成18)年9月27日
- 事務局
- 株式会社まちづくり長野 内
- 構成員
- (1)正会員 (2)準会員 (3)協力会員
協議会からのお知らせ
協議会概要
<協議会とは>
長野市中心市街地活性化協議会は、法に基づく長野市中心市街地活性化基本計画の実施にあたって必要な事項について協議し、様々な主体が参画するまちづくりの運営を横断的、総合的に調整する組織です。
まちづくり会社、商工会議所、行政、事業者、地権者、住民、NPO、ボランティア団体など、協議会の目的に賛同する関係者の参加によって活動を行います。
<協議会の目標>
長野市中心市街地活性化基本計画の実効性を高め、中心市街地の活性化を図り、市勢の発展に寄与する。
<協議会の役割>
まちづくりに関するアイデアや事業提案の受け皿
事業提案等の具体化への検討、事業推進サポート
関係者の横の連携と情報共有の場を形成
<長野市中心市街地活性化協議会 組織図及び連携図>
活動内容
<1.中心市街地活性化に係る総合調整に関すること>
- 長野市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項についての意見提出
- 長野市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整
- 長野市中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換
- 長野市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施
- 中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換
- 協議会活動の情報発信(会報の発行、ホームページ開設等)
- その他協議会の設立の趣旨に沿った活動の企画及び実施
<2.中心市街地の活性化に係る事業に関すること>
- 市街地整備改善事業に関すること
- 都市福利施設整備事業に関すること
- 街なか居住促進事業に関すること
- 商業活性化事業に関すること
上記に規定する事業及び措置と一体的に推進する公共交通機関の利用者の利便増進事業及び特定事業に関すること
<3.その他中心市街地の活性化に関すること>
設立経過
協議会の「法定構成員」となり得る、(株)まちづくり長野、長野商工会議所、長野市により、「長野市中心市街地活性化協議会」設立準備会を立ち上げ、協議会の役割、あり方について検討を重ねました。
- 平成18年6月12日(月)
- 会議名:(株)まちづくり長野 取締役会会議
議 題:『中心市街地活性化協議会の設立について』概要説明
- 平成18年6月21日(水)
- 会議名:「長野市中心市街地活性化協議会」設立準備会(第1回)
議 題:①協議会の性格 ②協議会構成員 ③今後の進め方
- 平成18年7月12日(水)
- 会議名:「長野市中心市街地活性化協議会」設立準備会(第2回)
議 題:①協議会の全体構成 ②商店会説明会の内容 ③今後の進め方
- 平成18年7月18日(火)
- 会議名:長野市中心市街地活性化基本計画策定に関する説明会(長野市主催)
議題:①新基本計画策定予定 ②中活法改正 ③中心市街地活性化協議会 ④新規事業提案募集
※商店会等出席
- 平成18年8月18日(金)
- 会議名:「長野市中心市街地活性化協議会」設立準備会(第3回)
議 題:①協議会規約案 ②新規事業提案
- 平成18年8月22日(火)
- 会議名:「長野市中心市街地活性化協議会」設立準備会(第4回)
議 題:①協議会規約案
- 平成18年9月4日(月)
- 会議名:「長野市中心市街地活性化協議会」設立準備会(第5回)
議 題:①協議会規約案 ②運営委員 ③協議会設立・公表の仕方 ④今後のスケジュール
構成員について
役員等について
会議について
協議会では、次の3つの会議を開催します。
<1.運営会議>
運営会議は、正会員及び準会員から選出された運営委員が出席し、次の事項について審議し議決します。
- 協議会の活動を実施するうえでの連絡調整
- 活動報告及び収支決算
- 活動計画及び収支予算
- 規約の改正
- 役員の選出
- タウンマネージャーの選出
- 入会申込者の承認
- 個別プロジェクト検討会議の内容
- その他協議会が必要と認める事項
また、運営会議には、必要に応じて「ワーキンググループ」を設置することができます。
ワーキンググループでは、中心市街地全体にかかる住宅、商業、都市交通、福祉、情報、環境等の特定の政策について、必要な関係者の参加により研究を行い、研究結果を運営会議に報告します。
<2.個別プロジェクト検討会議>
個別プロジェクト検討会議は、基本計画記載事業又は基本計画への記載を予定する事業について、事業者(事業提案者)、地権者等の関係者及び運営委員が出席し、次の事項について事業ごとに検討します。
<3.総会>
総会は、正会員、準会員、協力会員が出席し、中心市街地活性化事業の関係者間の情報共有及び連携を図ることを目的として、次の内容により開催します。
- 各基本計画事業の実施報告
- 新規事業の説明
- 監査報告(監査役より)
- 意見交換 等
<長野市中心市街地活性化協議会 全体構成>
協力会員募集
長野市中心市街地活性化協議会では、協議会の趣旨に賛同し、中心市街地活性化のための活動に協力または参画してくださる「協力会員」を募集します。協議会は、適宜、会員の皆さんへの活動報告や情報提供等を行うとともに、意見交換を行う場を設けていきたいと考えています。
<協力会員資格>
協議会の趣旨に賛同し、中心市街地活性化のための活動への協力または参画することができる個人または法人等
<入会方法>
入会申込書に必要事項を記入の上、長野市中心市街地活性化協議会事務局((株)まちづくり長野 内)へご提出ください。
入会申込書
また、中心市街地で実施したい新規事業や「こんな街にしたい」というご意見等がありましたら、協議会までご相談ください。長野市中心市街地活性化基本計画に反映していくための検討をお手伝いします。
長野市中心市街地活性化協議会 規約
平成18年9月27日作成
平成19年7月5日改正
<第1章 総則>
(名称)
- 第1条
- 本会は、「長野市中心市街地活性化協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(事務所)
- 第2条
- 協議会は、事務所を長野県長野市に置く。
(目的)
- 第3条
- 協議会は、中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項の規定により長野市が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項について協議し、様々な主体が参加するまちづくりの運営を横断的・総合的に調整することで、長野市中心市街地の活性化の推進と市勢の発展に寄与することを目的とする。
(公表の方法)
- 第4条
- 協議会の公表は、長野市の広報紙への掲載の他、協議会ホームページに掲載することによりこれを行う。ただし、必要があると認めるときは、新聞掲載等によりこれを行うものとする。
(活動)
- 第5条
- 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。
- 中心市街地活性化に係る総合調整に関すること
- 長野市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項についての意見提出
- 長野市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整
- 長野市中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換
- 長野市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施
- 中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換
- 協議会活動の情報発信(会報の発行、ホームページ開設等)
- その他協議会の設立の趣旨に沿った活動の企画及び実施
- 中心市街地の活性化に係る事業に関すること
- 市街地整備改善事業に関すること
- 都市福利施設整備事業に関すること
- 街なか居住促進事業に関すること
- 商業活性化事業に関すること
- アからエまでに規定する事業及び措置と一体的に推進する公共交通機関の利用者の利便増進事業及び特定事業に関すること
- その他中心市街地の活性化に関すること
<第2章 会員>
(会員の種類)
- 第6条
- 協議会の会員は、次のものにより構成される。
- 正会員
- 株式会社まちづくり長野(法第15条第1項第1号ロ)
- 長野商工会議所(法第15条第1項第2号イ)
- 準会員
- 長野市中心市街地において、法第9条第2項第4号から第8号までに規定する事業を実施しようとする者(法第15条第4項第1号)
- 長野市の認定基本計画の実施に関し密接な関係を有する者(法第15条第4項第2号)
- 長野市(法第15条第4項第3号)
- 協力会員
- 協議会の目的に賛同し、長野市中心市街地の活性化に関する活動又は事業等を行う者で、正会員及び準会員以外の者
(運営委員)
- 第7条
- 協議会の運営委員は、正会員及び準会員の中から、会長が委嘱する。
(監査役)
- 第8条
- 協議会の監査役は、正会員及び準会員の中から、会長が委嘱する。
(入会)
- 第9条
- 準会員又は協力会員として入会しようとする者は、入会申込書により会長に申し込み、運営会議の承認を得なければならない。
(会費)
- 第10条
-
- 会員は、本規定において定めるところにより、会費を納入しなければならない。
- 会費については、別途定める。
(退会)
- 第11条
-
- 会員は、協議会を退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
- 会員が死亡し、又は解散したときは、協議会を退会したものとみなす。
(除名)
- 第12条
-
- 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営会議において運営委員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。
- 会費を1年以上納入しないとき
- 協議会の名誉を毀損し、又は協議会の設立趣旨に反する行為をしたとき
- 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う運営会議において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
- 第13条
- 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
<第3章 役員>
(役員)
- 第14条
-
- 協議会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 運営委員 20名以内
- 監査役 1名
- 会長は、正会員の中から選出し、運営会議において選任する。
- 副会長は、正会員又は準会員の中から選出し、運営会議において選任する。なお、副会長2名のうち1名は正会員とする。
- 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(職務)
- 第15条
-
- 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
- 運営委員は、運営会議を構成し、協議会の運営のための活動を行う。
- 監査役は、協議会の会計を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
(タウンマネージャー)
- 第16条
-
- 協議会には、協議会における活動を円滑に進めるため、まちづくりについて専門的知見を有するタウンマネージャーを配置する。
- タウンマネージャーは、運営会議の審議を経て、会長が委嘱する。
- タウンマネージャーの任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(事務局)
- 第17条
- 協議会の事務を処理するために、株式会社まちづくり長野内に事務局を置く。
<第4章 会議>
(会議の種類)
- 第18条
- 会議の種類は次のとおりとする。
- 運営会議
- 個別プロジェクト検討会議
- 総会
(運営会議)
- 第19条
-
- 運営会議は、適宜開催し、協議会の活動を実施するうえでの連絡調整、活動報告及び収支決算、活動計画及び収支予算、規約の改正、役員の選出、タウンマネージャーの選出、入会申込者の承認、個別プロジェクト検討会議の内容、その他協議会が必要と認める事項を審議し議決する。
- 運営会議は、運営委員をもって構成する。
- 運営会議は、運営委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
- 運営会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
- 運営会議の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- ワーキンググループは、毎年度の活動計画に沿って実行する。
- ワーキンググループは、毎年度の活動状況を運営会議に報告する。
- 協議会の運営について助言を得るため、必要に応じて、運営会議に関係者の出席を求めることができる。
(個別プロジェクト検討会議)
- 第20条
- 個別プロジェクト検討会議は、基本計画記載事業又は基本計画への記載を予定する事業について、事業者、地権者等の関係者及び運営委員が出席し、事業ごとに、適宜開催する。事業推進のための課題、又は事業化を目指すうえでの課題等について審議する。
2 個別プロジェクト検討会議は、会長が招集し、会長又はタウンマネージャーが議長となる。
(総会)
- 第21条
-
- 総会は、正会員、準会員、協力会員及び監査役の参加により適宜開催する。各基本計画事業の実施報告、新規事業の説明、監査報告、意見交換等を行い、中心市街地活性化事業の関係者間の情報共有及び連携を図る。
- 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
- 法第15条第9項に基づく意見提出については、総会の決議を経ることを要する。
- 前項の決議を行う際の総会は、会員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
- 第3項の決議は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
<第5章 会計>
(会計年度)
- 第22条
- 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(収入・支出)
- 第23条
-
- 協議会の収入は、会費、寄附金及び交付金等による。
- 協議会の支出は、通信費、事務費、会議費、その他運営に要する経費とする。
<第6章 解散>
(解散)
- 第24条
-
- 運営会議の議決に基づいて解散する場合は、運営委員の4分の3以上の同意を得なければならない。
- 解散のときに存する残余財産は、運営会議の議決を得て協議会と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。
<附則>
- この規約は、平成18年9月27日から施行する。
- 第1回運営会議までの間の会長については、株式会社まちづくり長野代表取締役社長がこれにあたる。
- 協議会設立時の役員の任期は、平成19年3月31日までとする。
- この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、運営会議の承認を得て、別に定める。